フランチャイズに興味はあるけど、どんなトラブルがあるのか分からなくて怖い…。
本部にだまされて、お金だけとられるんじゃないか…
こんな不安を抱えている人は多いでしょう。
実際フランチャイズ契約には、経営の経験がない人には戸惑う部分が多くあります。
そこで、フランチャイズビジネスでよくある本部とのトラブルと、円満に解決するための対処法をまとめました。
フランチャイズの契約期間中トラブルについて
せっかく自分のお店を持てたのに、「聞いていた話と違う!」という事態が起きてしまうことがあります。
大半は契約書の内容を理解しきれなかったり、本部との認識が共有できなかったことが原因といわれています。
とはいえ、慣れないことをいきなり完璧にこなすなんて難しい話。
そこで、ここではフランチャイズ契約期間中に起こりやすいトラブルをご紹介します。
どのようなトラブルがあるか、事前にしっかりと理解しておきましょう!
本部がきちんと指導してくれない
本部が加盟店に対し、仕入れや調達、経営ノウハウを提供することが、フランチャイズ契約のメリットのひとつとされています。
フランチャイズビジネスでは、本部の加盟店に対する「指導援助義務」が定められています。
指導援助義務とは、本部が加盟店に対し、経営ノウハウの指導や援助を行う義務のこと。マニュアルや研修、スーパーバイザー(経営指導担当者)の指導によって提供されていくのが一般的です。
しかし、実際には何の指導やサポートもしてくれない悪徳フランチャイズ本部も存在します。
高額な初期投資をしたのに、まともなサポートを受けられず終了…なんて納得できませんよね。
資料に記載された事項が曖昧であったり、契約書に抽象的な言葉が多い場合は要注意!!
被害に合わないためにも、事前にしっかり情報収集をし、担当者に具体的に質問をすることが大切です。
その本部が、本当に信頼できる本部なのか判断してから契約を結びましょう。
売り上げ予測と実際の売り上げが違う
「この立地ならライバル店も少ないし、多くのお客様が来ることは確実です!」
「初期投資はたった数か月で回収できますよ!」
本部から期待できる言葉と資料を貰ったから信用したのに、オープンしてみたら売上げ金額が半分にも満たない…
予測はあくまで予測。
とはいえ、あまりにもずさんだった場合、損害賠償請求が認められるケースもあります。
事業者同士の契約になるので「お互いの自己責任」という考え方が一般的ですが、本部の提示した情報がフランチャイズ契約に関する判断を誤らせたと証明できれば、本部に責任追及ができるといわれています。
売り上げ予測でいうと、「正確な情報収集」と「合理的な分析」がされていないことを証明することになります。
…なかなかハードルが高いので、おかしいと思ったら専門家に相談してくださいね。
そのために、日ごろからしっかり記録をつけておくクセをつけましょう。
近所に同業店ができて売り上げが落ちた!
ライバル店が近くになく安定した売り上げを上げていたのに、近くに同業店ができてお客様を取られてしまう…なんて話は後を絶ちません。
この場合は、「テリトリー権(テリトリー制)」について確認しましょう。
フランチャイズビジネスには本部が加盟店に対して、その営業地域を特定する権利を意味する「テリトリー権(テリトリー制)」が存在します。
テリトリー権(テリトリー制)を保証しているフランチャイズ本部に加盟すれば、自分の出店したエリアの周辺に直営店や他の加盟店が出店されることはありません。
ですが、中には近いエリアに同じブランドを出店する戦略をとっているフランチャイズ本部もあるので、契約前に確かめましょう。

買取業など、フランチャイズ本部の数が少ない業種は、検討する際比較しやすいのでオススメです!
契約終了・更新のトラブルについて
これまでにご紹介したことはフランチャイズ契約中に起こるトラブルでしたが、意外にも契約を更新・終了するときもトラブルになりやすいんです。
場合によっては、こちら側が契約違反となり損害賠償請求を受けることになるかもしれないので注意が必要です。
こちらについてもしっかり解説しますので、参考にしてくださいね。
違約金が高すぎて解約できない
フランチャイズ契約を途中で解約するときに起こりやすいトラブルが、違約金について。
加盟店が契約期間中に解約する場合、基本的には違約金が発生します。
そのため「事業が上手くいかず、中途解約したい…」と考えても、違約金が高すぎて解約できないなんてことに。
もし指導援助義務違反など解約の原因が本部にあるのなら、違約金を払わずに済むかもしれません。
法律で解決を図ることになる可能性が高くなりますので、専門家に相談してみることをおススメします。
また、契約期間満了の際に更新をしなければ、契約終了となるので違約金は発生しません。
契約を結ぶ前に、中途解約の条件や違約金についてはよく理解しておきましょう。

競売避止義務違反で訴えられた!
フランチャイズビジネスを始めたいと検討している方は、「競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」についてしっかりと理解しないといけません。
競業避止義務とは、「フランチャイズ本部と同じような事業を新たに始めてはいけない」という義務です。
加盟中はもちろんのこと、脱退後も一定期間はしてはならないと契約書に記載されていることがほとんどです。
もう独立できる力が身についた!
ロイヤリティも馬鹿にならないし、独立しちゃおう!
そう意気込んでフランチャイズ契約満了後すぐに同業のビジネスを立ち上げると、ある日裁判所からの呼び出しが…なんてこともあり得ます。
独立を視野に入れている人は注意してくださいね。
更新を一方的に断られた
契約期間を満足のいく経営状況で満了し、更新しようと思ったら一方的に本部から更新を断られたというトラブルがあります。
このような状況になってしまったときは弁護士に相談をしましょう!
ロイヤリティの支払遅滞など、こちらの落ち度で信頼関係を破壊したのなら仕方ありませんが、そうでないのなら納得できるものではありません。
本部が更新を断るには、信頼関係を破壊するなど「契約を継続し難いやむを得ざる事由」が必要になります。
もしも心当たりがない場合、本部による「優越券の濫用」にあたる可能性が。
専門家に相談して、解決を図りましょう。

まとめ
フランチャイズビジネスで起こりやすいトラブルをご紹介しました。
このように、フランチャイズビジネスには様々なトラブルが発生するリスクがあることがわかりましたね。
悪徳フランチャイズ本部を回避するために、信頼できるフランチャイズ本部を選択することが大切です。
また、本部と加盟店双方にトラブルのないように、信頼関係の構築と契約内容を十分に理解することが何よりも重要です。
