フランチャイズ契約に注意

フランチャイズで失敗しないために

なぜフランチャイズ契約で失敗してしまうのか

実はフランチャイズという仕組み自体は、失敗の少ないビジネスです。
リスクが少ないからこそ、全国に広がっているともいえます。

本部が買取りのノウハウや流通のルートを提供してくれるため、未経験者でも独立開業することができます。
本部が蓄積した成功例をモデルとしているため、個人で試行錯誤しながら経営するよりはずっと効率よく運営することができます。

一般的に個人事業として店を開業した場合の5年後までの事業継続率は20~30%といわれています。
対して一般的なフランチャイズ・チェーンに加盟して開業した場合、5年後に事業が継続している割合は60~70%と、生き残れる可能性が格段に跳ね上がります。
同じことは買取店フランチャイズでもいえます。

個人で開業するより、買取店フランチャイズに加盟して開業したほうが倒産のリスクは少なくなります。

フランチャイズの「解約時違約金」に注意

フランチャイズは比較的成功しやすいビジネスモデルといわれています。

フランチャイズ・チェーン加盟店を募集する説明会でも手厚いサポートや理想的な収益モデルの話があり、「これならうまくいきそうだ」と新しく始まるビジネスにうきうきしますよね。

これから独立するときには成功した未来のことは想像しても、失敗したときのことはあまり考えたくないものです。
だからこそ、開業の際に考えなければいけないことは、経営がうまくいかなかったときのこと。万が一、やめることになったときにもリスクが少なく、次のステップに進めるように「解約時違約金」「競業避止義務違反時の違約金」は必ず確認してください!

このページでは、買取店フランチャイズで失敗しないために、契約前に必ずチェックしたい「解約時違約金」「競業避止義務違反時の違約金」についてお伝えします。
これから、加盟チェーン選びをする人への参考になれば幸いです。

十分に説明を聞かず直感で決断して失敗

加盟するフランチャイズ本部を選ぶ際にまずは資料を取り寄せ、説明会に参加して、本部の社員から説明を聞きます。
加盟店募集のHPもチェックすると思いますが、あまりマイナスなことは書かれていませんね。
解約時違約金やエリア制限など、加盟店にとってリスクとなりそうなことは書かれていてもあっさりです。
契約書も専門的で難しいため、きちんと内容を理解しないまま契約してしまい、後からトラブルになる事例も多くあります。

「有名なフランチャイズ・チェーンだから大丈夫」「大手だから安心」「簡単に稼げそう」、そんなイメージで契約して後悔しているオーナーもたくさんいます

せっかく多額の加盟金を払い、時間も費やして開業するのだから、イメージだけで決めるのはもったいないですよね。

事前に事業内容や契約についてしっかりと把握してから契約するようにしましょう。

「解約時違約金」が必要ないフランチャイズもあります

フランチャイズ本部と契約するときに確認することは無数にありますが、これだけは必ずチェックしてほしいことが「解約時違約金」と「競業避止義務違反時の違約金」です。

加盟チェーンによって金額がバラバラですので、「解約時違約金」と「競業避止義務違反時の違約金」はフランチャイズを決めるときの目安にもなります。

私も開業を検討するにあたり、多数のフランチャイズについて調べ、実際にフランチャイズオーナーにも会って話を聞きましたが、法外に感じるほど「解約時違約金」と「競業避止義務違反時の違約金」が高い契約もあって驚きました。

あくまでも私の印象ですが、「解約時違約金」や「競業避止義務違反時の違約金」が低いもしくは必要ないフランチャイズ本部はサポートも手厚く、ビジネスパートナーとして信頼できるように感じました。

売上が下がって、資金繰りにも困っている、本部と方針が合わないので自分の自由に商売がしたい、そんな切羽詰まった状態のときに多額の違約金を請求されたら目の前が真っ暗になりそうです。
そんな事態に陥らないように、開業するときにはうまくいかなかったときのことまでしっかりと考えてください。

トラブル例

経済産業省のHPで紹介されたフランチャイズ契約のトラブル。
中途解約の相談事例が多いことが挙げられています。

「中途解約について
・十分な経営指導が受けられないので、契約を解消したい。
・経営がうまくいかないため解約を申し出たら、解約違約金を請求された。
(『フランチャイズ契約の留意点~フランチャイズ事業を始めるにあたって~トラブルを防ぐためフランチャイズ契約を締結する前に是非知っておきたい知識』経済産業省中小企業庁)」

フランチャイズの「解約時違約金」とは

フランチャイズの解約時違約金とは、契約期間途中で解約することへの契約違反の罰金です。

フランチャイズを契約する際には数年単位の契約期間があり、そのあとは契約を更新していくことになります。

携帯電話の契約でも2年縛りなどあって、途中で解約すると違約金がかかりますよね。
フランチャイズ・チェーンでも契約期間中にやめる際には契約違反として解約時違約金を払わなければいけない場合があります。

たとえ、オーナーが病気になり健康上の理由で続けられない、売上不振のため赤字続きで経営できないなどのやむを得ない事情での中途解約であっても、違約金は発生してしまうこともあります。

過去にコンビニエンスストアのフランチャイズで訴訟になった判例でも、契約書に解約時違約金の記載があるなら加盟店が払うべきという結果となっています。

契約期間にもよりますが「ロイヤリティの〇カ月分」と決められていることが多いです。
解約時違約金が用意できないので、赤字続きだけど営業をやめられず、働くほど借金が増えていくという悲惨な状況になってしまうこともあるようです。

まとめ

フランチャイズ契約をして事業をスタートしたものの、「はじめに聞いていた説明と違う」「思ったようなサポートが受けられない」「近くにライバル店ができて想定していた売上が得られない」といった困った状況になってはじめて、「解約時違約金」や「競業避止義務違反時の違約金」を意識したのでは遅すぎます。

多額の請求に青ざめることがないように、フランチャイズ加盟店募集の説明会に参加する際には遠慮することなく違約金について確認してください。

当サイトでは買取店フランチャイズの解約時違約金についても比較していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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