仕組み・ビジネス

アルバイトにも有給を付与しないとダメ?フランチャイズでの労務管理のポイント大公開

今回はフランチャイズビジネスにおけるアルバイトの労務管理についてお話しします。
フランチャイズ契約において、本部と加盟店は別々の事業者です。

このため、アルバイトの労働管理を行うのは、雇用した加盟店オーナーの義務となります。
何か問題が発生した場合、その責任は加盟店にあります。

特に有給休暇に関する労務管理は、法令順守の観点からも非常に重要です。
このブログでは、有給休暇をはじめとした労務管理のポイントを詳しく解説していきます。

今は自分ひとりで開業している方や、いつかアルバイトを雇おうと考えている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

しっかりと労務管理の基本を押さえて、健全なビジネス運営を目指しましょう!

法律で決まっている!有給付与・取得の条件とは?

有給休暇申請書とボールペン

有給休暇の法的基準とその背景

有給休暇の取得は、全ての労働者に与えられた権利です。
正社員だけでなく、アルバイトの人も条件さえ満たせば有給休暇を取得する権利があります

その条件は以下の2つです。

  • 半年以上継続して勤務している
  • 所定労働日(契約時に定められた労働日数のこと)の8割以上の出勤

これらの条件を満たしていれば、アルバイトも有給休暇を取得することができます。
ただし、勤務日数などによっては正社員ほどの有給日数をもらえないケースもあります

次に、この点も含めて詳しく説明します。

2019年の法改正で有給取得が義務化

2019年4月1日から、働き方改革法案が施行されました。
この法案には、年10日以上の有給休暇の権利がある従業員に対して、年5日の有給休暇を取得させるというものが含まれています。

対象となるのは正社員だけでなく、条件を満たしたアルバイトも含まれます。
雇用側がこの義務を果たさない場合、「30万円以下の罰金」を支払うことになります。

「有給は、いらないです!」という従業員がいても、雇用側は必ず有給を取得させなければなりません。

一週間の勤務時間で変わる有給付与

例えば、週5日勤務のアルバイトは、半年勤務すれば10日の有給を取得することができます。
しかし、学生や主婦など、週1~4日で働くアルバイトも多いでしょう。

そういった場合、週30時間未満かつ勤務日数に応じて有給休暇が取得できるようになっています。
これを「比例付与」といい、働く日数によって取得できる有給の日数が決まります。

具体的な日数は以下の通り。

  半年経過 1年半経過 2年半経過 3年半経過
週4日
(年169日~216日)
7日 8日 9日 10日
週3日
(年121日~168日)
5日 6日 6日 8日
週2日
(年73日~120日)
3日 4日 4日 5日
週1日
(年48日~72日)
1日 2日 2日 2日

上記のように、働く日数によって取得できる有給の数が決まります。

勤続年数によっても変わる有給休暇

勤務年数によっても付与される有給休暇の日数は変わります。
例えば、週4日勤務(年間169~216日)の人は、半年で7日、1年半で8日…と、長く働くほどに取得できる有給休暇の日数が増えていきます

また、有給休暇には2年間の有効期限があり、上限は最大40日です。

例えば、2020年9月末に有給を30日持っている人が、2018年10月1日に有給を10日付与されていた場合、2020年10月1日には2年前に取得した10日分が消えてしまい、有給の保有数は20日になります。

前述した通り、一度に付与される日数が10日以上だと、年に5日消化する義務が発生しますが、古いものから使わないと「使おうと思っていたらいつの間にかなくなっていた…」なんてことも起こり得ます。

なお、2020年4月1日より労働基準法が見直され、「賃金」の消滅時効期間が原則5年(当分の間3年)となりました。
これに続く形で、有給の有効期限も変更される可能性もあるようです。

アルバイトにも有給を付与しないといけない理由や条件について理解していただけましたでしょうか。

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オーナーだからこそ知っておきたい労務管理

時計の前で「compliance」と書かれた吹き出し型の紙を持つ手

労務管理の基本とその重要性

労務管理とは、従業員の賃金や福利厚生、労働条件や休日など労働に関する管理業務全般を指します。
フランチャイズ加盟店を経営するのは本部ではなく、フランチャイズ契約を結んだオーナー自身です。

本部からサポートは得られますが、従業員の雇用など経営全般は自分で行わなければなりません。
従業員のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、適切な管理が必要になります。

労務管理の重要性は、法令順守に直結します。
違法な労働条件や不適切な管理は、労働基準法違反として罰則を受けるだけでなく、企業の信頼性やブランドイメージにも悪影響を与えます

フランチャイズ店のオーナーは、本部の指導や支援を受けながら、労務管理体制を整備し、従業員の権利を守ることが求められます。

労働時間の管理

働き方改革により、従業員の健康を守るために「労働時間の把握が義務化」されました。
これにより労働時間の把握は必須となります。
事業者は、従業員の始業・終業時刻を客観的に記録しておかなければなりません。

長時間労働を防ぎ、従業員の健康を守ることは、企業の責任です。
時間外労働時間の上限は原則「月45時間、年360時間」となっています。

労働時間の管理は、従業員の長時間労働を防ぎ、時間外労働や給与を正しく計算するために必要不可欠です。

効率的に労働時間を管理するためには、タイムカードやシフト管理システムの導入が効果的です
これにより、従業員の勤務時間を正確に把握し、適切な労働時間管理が可能になります。

フランチャイズ加盟店でも従業員を管理するのはオーナー自身です。
「あの店はブラックだ」などと言われないために、看板を背負っている以上ブランドイメージを守りましょう。

人事評価・賃金の設定

フランチャイズ業界では、人手不足とともに離職率が高いことも課題となっています。

アルバイトなど現場で働く従業員のモチベーションの維持は、店舗の売り上げに大きく影響します。
モチベーションの維持にもっとも有効なのは、やはり金銭的な報酬です。
インセンティブ制度やボーナスの導入により、従業員のやる気を引き出し、業績向上につなげます。

アルバイトリーダーやチーフ、コーチなどのポジションを作り、ポジションに応じて昇給の基準を設定します。

評価シートを作成することで、従業員一人一人の能力と改善点を明白にし、次に何をすれば良いか把握しやすくするのもとてもオススメです。

コンビニなどでは、ポジションに関わらず従業員それぞれの能力に応じて時給を設定している店舗もあります。

人事評価制度を導入し、時給や昇給の決定基準を明確にすることで、スタッフのモチベーション向上に大きく役立ちます!

就業規則を作っておくと吉

就業規則とは、従業員の給与や労働時間、休日休暇など、雇用主と従業員の間に作るルールのことです。

常時10人以上の従業員を雇用している会社は、就業規則の作成と届出が原則として義務付けられています(労働基準法第89条)

就業規則には、労働条件や賃金、評価制度、福利厚生など、従業員が安心して働けるための基本的なルールを明記します。
これにより、公平で透明性のある職場環境を実現します。

職場の秩序を維持する上で、基本的なルールを定めておくことを忘れてはいけません。
人事評価や賃金の設定なども、就業規則に則ることで公平に行うことができます。

義務はありませんが、不要なトラブルを防ぐために従業員が10人未満でも作ることをオススメします。

フランチャイズ店舗では、本部の指導のもと、各店舗で独自の就業規則を整備することが求められます。
具体例として、店舗独自の評価システムや賃金体系を取り入れ、従業員がモチベーションを持って働ける環境を整備します。

労務管理をしっかりと行うことで、健全な職場環境を維持し、従業員のパフォーマンスを最大限に引き出しましょう。

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アルバイトに有給を与えなかった場合のペナルティ


「なんで休んでいるスタッフに給料を払わないといけないの?」「アルバイトに有給を取らせたくない!」と思うオーナーもいるかもしれません。

しかし、従業員に有給休暇を与えない場合、雇用主は法律により罰せられる可能性があります。
合理的な理由もなく有給休暇を取得させない場合、雇用主には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

このような罰金は、経営に大きな負担を与えるだけでなく、パワハラとして店舗の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。

「自分が若いころは有給休暇なんて取らなかった」と思うかもしれませんが、労働基準法を遵守しないことは、企業にとって重大なリスクを伴います。
労働基準法違反は、労働基準監督署による調査や指導の対象となり、最悪の場合は刑事罰を受けることもあります。

また、労働基準法に違反した場合、従業員との信頼関係が崩れ、モチベーションの低下や離職率の増加につながる可能性もあります。

これにより、店舗運営に支障をきたすことになります。

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有給休暇を無理なく取らせるための工夫

有給休暇の付与は雇用主の義務ですが、忙しい時期に一斉に休まれると困りますよね。
また、職場に遠慮して有給休暇を取得しないスタッフもいます。
有給休暇を取りやすくするための対処法も考えてみました。

シフト調整と人員配置の最適化

有給休暇を取得しやすくするためには、シフト調整と人員配置の工夫が欠かせません。
あらかじめ休暇を取得する予定を共有し、他の従業員と調整を行うことで、業務に支障をきたさないようにします。

また、繁忙期や閑散期を考慮して、有給取得を奨励する期間を設けることも有効です。

交代勤務制度の導入

交代勤務制度を導入することで、従業員同士が互いに助け合いながら有給休暇を取りやすくなります。

例えば、特定の曜日や時間帯にお互いのシフトをカバーし合うようにすることで、急な休暇にも対応できる柔軟な体制を整えます。

有給休暇取得の見える化

有給休暇の取得状況を「見える化」することで、従業員が自分の有給残日数を把握しやすくなります。

定期的に有給の残日数を知らせることで、計画的に休暇を取得する意識を促します。
また、有給取得を推進するキャンペーンやインセンティブを設けることも効果的です。

有給休暇の分割取得を推奨

有給休暇を一度にまとめて取るのが難しい場合、半日や数時間単位での分割取得を推奨します。
これにより、短期間でもリフレッシュする機会を提供しやすくなります。

また、従業員が気軽に休暇を取れるようにすることで、ストレスの軽減やモチベーションの向上にもつながります。

代替要員の確保と教育

有給休暇取得時の業務を円滑に進めるためには、代替要員の確保と教育が重要です。
定期的なトレーニングを実施し、複数の従業員が様々な業務を担当できるようにすることで、有給取得時の業務負担を分散させます。

結論:アルバイトにも有給休暇が必要!

アルバイトに対する有給休暇の付与は、法律で定められた義務です。
2019年の法改正により、有給取得が義務化され、条件を満たす全ての労働者がその権利を享受できるようになりました。

有給休暇の取得は、従業員の健康と働きやすさを確保するために欠かせない要素です。
特にフランチャイズ店舗においても、アルバイトの労働条件を適切に管理し、法令を遵守することは、企業の信頼性とブランド価値を守るために非常に重要です。

フランチャイズオーナーとして、労務管理の重要性を再認識し、従業員一人ひとりの権利を尊重しつつ、適切な管理を行うことで、成功への道を切り開いていきましょう。

まとめ

働き方改革により、雇用側に対する世間の目は厳しくなっています。

労務管理は、売り上げに直結するフランチャイズ加盟店オーナーの大事な仕事です。
トラブルを避けるためにも、事前にしっかりと理解しておくことをオススメします。

この記事を通じて、フランチャイズ加盟店オーナーとしての労務管理の重要性についてご理解いただけたでしょうか。

適切な労務管理を実践することは、従業員の働きやすさを確保し、店舗運営の成功につながります。
ぜひ、この記事の内容を参考に、実践的な労務管理を取り入れてみてください。

もしこの記事を読んで疑問に思ったことや、もっと知りたいことがありましたら、フランチャイズ本部の説明会に参加してみてはいかがでしょうか。

実際の労務管理の経験や成功事例なども聞くことができると思います。
当サイトおすすめの買取店のフランチャイズについてまとめた記事も最後にご紹介します。

フランチャイズ経営に興味のあるかたは、こちらからご覧ください。
本部に問い合わせることで、専門家によるアドバイスやより詳細な情報を知ることができると思います。

これからも、フランチャイズ店舗の開業に役立つ情報をお届けしてまいります。
引き続きご愛読いただき、起業の成功にお役立てください。

ありがとうございました!

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