フリマアプリを使って、少しだけお小遣い稼ぎをしたい…
でも、法律的に問題がありそうでちょっと怖い…
そんなお悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。
特に、中古品を取り扱うビジネスで必須の「古物商許可証」について気になっている人が多い気がします。
今回は、古物商の許可申請をしなくても、転売できるポイントを中心に解説します。
インターネットでよく見かけるウワサの真相や、古物商許可証が必要になる条件もまとめました。
転売したいけど、古物商許可証が必要なのかどうか分からない…
そんな人におすすめです。
転売するとき気になる「古物許可証」のギモン
お店で買った物を売って、その差額で儲けるのが転売です。
「転売」という言葉にネガティブなイメージを持たれがちですが、法律的には問題ありません(一部例外あり)。
一部の人が商品を買い占め、高額で売りつけているせいで、卑劣な商売と思われてしまうんですね。
近年、悪質な転売は取締りを強化されつつあります。無用なトラブルを避けるためにも、他人に迷惑をかけないことが重要です。
特に、一部の商品は無許可での転売が禁止されています。いわゆる中古品も、その中のひとつ。無許可で転売していると、「古物営業法」に違反する可能性があります。
しかし無許可でも転売できるケースもあって、判断が難しいのも事実です。
ここでは、よくある疑問についてまとめました。
「転売をするなら古物許可証が必ず必要」は本当?
「転売に古物商許可証は必ず必要なの?」というと、必ずしもそうではありません。
古物商許可証は「古物営業法」で定められた営業許可です。
ここで定められた品物でビジネスをする場合は、古物商許可証を申請しなければいけません。
逆をいえば、古物営業法で指定されていない物なら、許可証がなくても転売できます。
身近なものでは、ティッシュ・洗剤などの日用品は古物許可証が必要ありません。
古物営業法にふれない品物を取り扱うことで、古物商の許可を取得しなくても転売ができちゃいます。
新品でも転売するなら古物許可証は必要なの?
お店から直接買った商品を転売するなら、基本的に問題ありません。
古物営業法では、「古物」を取り扱うビジネスを始める前に、許可申請を行うべきとしています。
ここでいう古物は、以下の3つを指します。
- 一度使用された物品(誰かに使用させる場合も含む)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 上記の物品に幾分の手入れをしたもの
「お店で転売のために買った商品」は、上記のどれにも該当しないので、転売しても問題ないんですね。
ただし注意点が2つあります。
転売された物をさらに転売する場合は、古物商許可証が必要
一度でも市場に出た品物は、未使用品でも「古物」と見なされます。フリマアプリで商品を仕入れて転売する場合は、古物商の許可申請が必要です。
第三者に仕入れを依頼した場合も同じです。
古物営業法以外の法律にふれる可能性もある
転売そのものを禁止されていたり、許可や免許が必要になっている品物があります。
たとえば、ライブチケットを転売して儲けようとすると、「チケット不正転売禁止法(※)」違反にあたります。
(※「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」。2019年施行)
酒類の転売には酒類販売業免許が、医薬品を販売するためには医薬品販売業許可が必要です。
せどりをするとき、古物許可証は必要?
せどりとは、本来は古本を専門に転売するビジネスのことです。仕入れの際に、本の背表紙を見ていたことが由来なんだとか。
絶版している本やサイン本など、希少価値の高いものは数万円で取引される可能性があります。
そんな夢のあるせどり業ですが、古物商許可証は必要です。
古本は、古物に該当します。古物許可証ナシで転売すると、古物営業法に違反してしまいます。
フリマアプリで転売しても、1回だけ、数百円だけの取引でも、違反です。
「捕まらなければいい」と考えていると、ある日警察から呼ばれてしまうかもしれません。そうなると、その後の経歴に影響してしまいます。
せどりを始めるなら、その前に必ず古物商許可証を取得しましょう。
最近では、悪質な転売と区別するために、せどりを名乗るケースが増えています。
「健全な転売屋」という意味でのせどりをする場合は、取り扱う品物によって判断が必要です。
結論:転売そのものは、古物営業法に違反しないけれど…
転売する際、必ずしも古物商許可証が必要とは限りません。
仕入れる商品や方法によっては、無許可で転売できます。
転売行為に直接関係する法律は、今のところありません。
ですが、他の法律で禁止されている物を転売すると、その法律に違反してしまいます。「ちょっとしたお小遣い稼ぎだから」では済みません。取り扱いは転売する前に確認しておきましょう。
商品を仕入れた場所によっては、古物許可証が必要になります。
一度でも誰かに購入された品物は、たとえ未使用でも「古物」にあたります。例えばリサイクルショップから購入した物を転売するなら、許可証が必要です。ちょっと規模が大きくなって、未使用車(新古車)を使ってレンタカービジネスを始める場合も、古物商の許可が必要です。
古本やヴィンテージなどの転売をはじめる場合は、許可証を申請した方が違反のリスクを避けられます。
古物許可証ナシで転売するためのポイント
個人的には、転売するなら古物商許可証を取得する方がおすすめです。
ネットショップで仕入れをしていると、中古品を仕入れていることに気付きにくく、違反のリスクが上がります。
更新手続きもいらないので、興味のある人はぜひ検討してみてください。
とはいえ、申請にはさまざまな準備が必要です。手数料もかかるし、営業所を用意しなければならない場合もあります。
副業や一時的な収入源として考えている人には、ハードルが高いかもしれません。
ここでは、古物商許可証を持たずに転売する方法をいくつかご紹介します。ぜひ参考にしてください。
「古物」を売らない
「古物」を売らなければ、古物営業法違反で取り締まられることはありません。
「お店やメーカーから直接買った新品」ですね。
実は、他にも例外があります。以下のどれかに当てはまるものは、中古品でも転売できます。
- 盗まれる可能性が低いものや、盗まれても発見が容易なもの
例:総トン数20t以上の船舶・航空機・石灯篭 - 本質的に変化を加えないと使えないもの
例:空き缶・古新聞 - 消費してなくなるもの
例:トイレットペーパー・ティッシュ・食品 - 本来の使用目的で使われていないもの
例:服を加工して作ったアクセサリー・美術的価値のない古銭
船や空き缶は工夫が必要ですが、個人でも仕入れられそうな物もありますね。
許可証ナシで転売するなら、古物以外を取り扱いましょう。
無料で引き取った物を売る
無料で引き取った物も転売できます。
後ほど詳しく解説しますが、古物商が許可制になっている理由の一つが、盗品の流出防止です。
窃盗犯にとって、「盗んだ物がお金にならなかった」は避けたい結果ですよね。金銭や対価の発生しない取引に盗品が混ざっている可能性は低い…ということで、無料で手に入れた物の転売に古物商の許可は不要になっています。
同じ理由で、手数料をもらって引き取った品物も無許可で転売できます。
ただし不用品の回収には、廃品回収・不用品回収の許可などが必要になる場合があります。
海外から仕入れた中古品を売る
古物営業法は、日本国内での取引に関する法律です。海外での取引までカバーしていません。
古物の仕入れを海外で行うことで、転売が基本的に可能になります。
ただ、仕入れを日本の輸入代行や輸入業者などに依頼すると、無許可で販売できなくなってしまいます。
仕入れ先が日本の業者だと、「日本で仕入れた物=古物営業法にふれる」と判断されるからです。
輸入品であっても受け取るときには、日本人同士で取引をしますもんね…。
化粧品やお酒など、一部は税関に許可申請が必要です。
物によっては検疫を受けなければいけない場合もあるので、取り扱う前に確認しておくことをおすすめします。
古物許可証が必要になるのはどんなとき?
「ビジネスとして古物を転売している」と判断されると、古物商許可証が必要になります。
実際は次の2つのポイントを総合的に見て、判断します。
- 取引を、継続して繰り返している。あるいはその意思がある
- 営利目的である
どちらかが欠けていても、古物商許可証が必要になる可能性はあります。
「自分用に買ったけど、いらなかったということにしよう」
「頻繁に取引しなければ大丈夫だろう」
というわけにはいかないんですね。
取引を、継続して繰り返している。あるいはその意思がある
転売をビジネスとして行うなら、定期的な仕入れや出品が発生します。
長期間にわたって、何度も繰り返して古物を転売する場合は、無許可営業のリスクが高まります。
確かに、繰り返し取引をしている人が「自分用に買ったけどいらなくて…」といっても、信じられませんよね…。
なら、一回だけなら大丈夫なんだ…とはいかないのが、現実です。
過去の裁判例では、意思があるなら一回の取引でも古物営業法の対象になるとされています。
「一度だけやってみて、評判が良ければ続けよう」という考えで中古品を転売する場合は、ビジネスだと判断されてしまうかもしれません。
一度に大量の出品があると、ビジネスとしてみなされるおそれがあります。
『インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン』によると、それぞれ以下の基準を超えて出品している者は「販売業者」としてみなされるとしています。
- CD・DVD・パソコン用ソフトは、同じ品物が20点以上
- 家電製品は、同じ品物が5点以上
- 該当しているブランド品は、同じ品物が20点以上
販売業者の基準ではありますが、古物の転売でも同じように判断される可能性が高いです。
営利目的である
たとえば、「自分用に買ったけど、もういらないので販売します」といって、継続的に本を売っている人がいたとします。
先ほどの「取引を継続して繰り返している」の条件に当てはまりますが、本当に大量の本を処分しているだけかもしれません。
そこで、「営利目的であるか」という判断材料が必要になります。要するに、「儲けるために転売しているか」です。
ビジネスなら、安く仕入れて高く売るが基本です。仕入れたときよりも高い金額で転売していると、「営利目的である」と見なされ、無許可営業と判断される可能性が高まります。他にも、中古品のパーツを加工して販売した場合も注意が必要です。
こちらも、実際に利益が出たかどうかよりも、売る人の意思が重視されます。
そもそも古物商許可証が必要なワケ
古物商の許可申請は、古物営業法によって定められた義務です。
古物営業法は、盗品の売買を防止したり、被害回復を素早く行うために作られました。
窃盗犯の目的は基本的にお金ですから、盗品は質屋や古物商に流れる可能性が高いです。
そこで古物商を許可制にして、盗品の市場流出を食い止めたり、警察と素早く連携が取れるようにする。それが、古物営業法の狙いです。
もし自分の転売が、古物商の無許可営業にあたるか不安になったときは、「盗品が紛れ込む可能性はあるか」で考えてみるのもおすすめです。
取得しておけば、トラブルは少ない
古物商の無許可営業は、罰則があります。
3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。
副業として転売していた場合、本業にも影響があるかもしれません。
一方で、古物商許可は更新手続きが不要です。
申請内容に変更点が出た場合は手続きをしなければいけませんが、それ以外に必要な手続きはありません。
また古物商になるための試験もないので、比較的簡単に申請できます。
違反するリスクを避けるためにも、取得しておいて損はありません。
まとめ
転売には、基本的に古物商許可は必要ありません。古物営業法で定められた品物を転売するときには、絶対に必要です。
うっかり無許可営業してしまうと、3年以下の懲役か100万円以下の罰金になるかもしれません。
違反するリスクを避けるためには、古物にあたらない品物を転売するか、いっそ古物商許可を取得する方法がおすすめです。