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「古物」って何?知っておきたい「古物」の定義!

古書の本棚

買取業を始めるなら、必ず必要になる「古物商許可証」。 申請の際には、メインで扱う品目を答えないといけません。
古物商プレートにも記載され、お客様の来店の判断目安の一つにつながります。

フランチャイズなら、本部が指示通りに答えれば問題ありませんが、古物について理解しておいて損はありません。
ここでは、そんな「古物」にあたる品目と、古物商許可証ナシでも取引できる条件についてご紹介します。

古物の定義

ガベル何が「古物」なのかは、古物営業法で定められています。
美術品や自動車、服や道具といった13種類の品目が指定されています。

その中で、以下のどれかに当てはまる物を取引する場合、許可証が必要になります。

  1. 一度使用されたもの
  2. 未使用でも使用のために取引されたもの
  3. 1,2を修理、手入れをした物品

それぞれ詳しく見ていきましょう!

「古物」にあたる品目について

古物営業法では、13種類の品目が「古物」としています。

  • 美術品
    例:工芸品、彫刻、絵画
  • 時計、宝飾品
    例:貴金属、眼鏡、コンタクトレンズ
  • 衣類
    例:和服、布団、帽子
  • 皮革、ゴム製品
    例:カバン、毛皮のコート、靴
  • 自動車、およびその部品
  • 自動二輪車、原動機付自転車(原付)、およびその部品
  • 自転車類、およびその部品
  • 写真機類
    例:カメラ、レンズ、顕微鏡
  • 事務機器類
    例:コピー機、レジスター、パソコン
  • 機械工具類
    例:土木機械、ミシン、家庭用ゲーム機
  • 道具類
    例:家具、CD、おもちゃ
  • 書籍
    例:雑誌、漫画、専門書
  • 金券類
    例:商品券、乗車券

これらに当てはまらないものは、中古品でも古物にあたりません。

「古物」にあたる条件について

指定された13種類が古物と指定されていますが、これらの商品の取引にすべて許可証が必要というわけではありません。

  1. 一度使用されたもの
  2. 未使用でも使用のために取引されたもの
  3. 1,2を修理、手入れをした物品

以上のどれかに当てはまった物の取引に、許可証が必要となります。

「一度使用されたもの」は読んで字のごとく、誰かに使われた物のことを指します。
一度使ったものを取り扱う場合は、古物商許可証が必要です。

「上記を修理、手入れをしたもの」も、文字通りの意味です。
たとえ手を加えても、古物は古物ということです。

「未使用でも使用のために取引されたもの」とは?

ざっくばらんに言うと、「一度取引された物」のことです。「新古品」ともいいます。
工場などから商品を仕入れるときに、盗品が混ざっていた…なんてことはほぼありませんよね。
そこで、新品を仕入れるときは対象外としているのです。

逆に消費者の手に渡った物を仕入れるときは、盗品が紛れ込む可能性が高いため、未使用でも許可証が必要になります。

メインの品目じゃない物も、一応買取できる

余談ですが、お店を開いてから起こるかもしれない出来事についてご紹介します。
たまに、取り扱っていない商品を買い取ってほしいお客様が来ますが、買取は不可能ではありません。

ですが、その後14日以内に手続きをふまないと、違反になります。
また、フランチャイズ本部との契約違反になる可能性があるので、よくよく確認してから判断してください。

古物商許可証が無くても取引できるケースとは?

SALEの窓古物商許可証は、防犯のためも重大な役割を果たすものです。

しかし、すべての中古品が許可ナシに扱えないというわけではありません。
化粧品や食料といった消耗品は、古物に指定されていないので、中古品でも売買可能です。
もちろん、期限切れは売れませんが…。

この他にも、条件や入手経路によっては、許可証を持たなくても取引ができます。
しかしその判断があいまいなため、トラブルもよく起こっているようです。
いっそ取得してしまえば、堂々としていられるのでは…というのが私の個人的な意見です。

対象外の物がある

古物商許可証が必要な理由は、盗品の流通を防ぐためです。
そのため盗難の危険性が低く、発見も容易なものは、先ほどの13種類に該当していても、除外されています。
例えば、鉄道車両や航空機。これらを盗もうと考えると、大規模な犯行計画になりますよね。
この他にも、庭石(大きいもの)や石灯籠も除外となっています。

また、空き缶や鉄くずといった廃品も、同様に古物商の許可は不要です。
しかし、不用品回収の資格が必要になるので、注意してください。

新品の商品をお店で購入して、転売する場合は不要

新品をお店で購入して、それを売る場合、古物商許可証は必要ありません。
新品の中に盗品が紛れ込む可能性が低いためです。
いわゆる「転売ヤー」が、「許可証がなくても問題ない」と言い切る根拠にもなっているようです。

しかし、一度消費者の手に渡った物は古物にあたるため、買い取る際に許可証が必要になります。
フリマアプリなどの、ネット販売で仕入れる際は注意が必要です。

転売目的でなければ、許可証は不要

転売目的でなければ、許可証は必要ありません。
例えば、自分で使う予定の参考書を知り合いから有償で譲り受けるとき。
また、不要になった大量の服をネットオークションで売る場合も必要ありません。

判断基準は、「転売目的の買取(仕入れ)があるかどうか」です。

まとめ

古物とは何なのか、また、許可証が不要になるケースをご紹介しました。

買取店を出すつもりの人は、どのみち取得するものです。
ですが、フリマアプリの普及によって、この許可証に絡んだトラブルが増えています。
いざというときのために知識を付けておけば、落ち着いて対応できるでしょう。

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