買取店やリサイクルショップを開業するためには、古物商許可証の取得が必要です。
古物商許可証の申請にはお金と時間はかかりますが、自分で取得することも可能ですよ。
しっかり準備して、スムーズにすませたいですね。
今回は、古物商許可を取得するまでの手順をさっくりご紹介。
開業準備のスケジュールを立てる際に、役立ててくださいね。
古物商許可証を申請するまでの流れ
古物商許可は、審査に土日を除いた40~60日の日数がかかります。
開業予定日の3か月ほど前から動き出している方が多いです。
また申請が済んでいても、許可証が交付される前に営業してしまうと、無許可営業になってしまいます。
許可証に期限はないので、早いタイミングで申請することをおすすめします。
下準備:事前に確認すること3つ
古物商の許可を申請する前に、いくつか確認するべきことがあります。
場合によっては申請そのものに影響します。しっかりチェックしましょう!
欠格事由に該当しないか確認する
残念ながら、古物商許可を申請できない条件があります。それが欠格事由。
ひとつでも該当してしまった場合、その時点で許可を受けられません。
営業所を決める
営業所とは、取引の拠点になる場所のこと。
ここが決まらないと、申請手続きをする場所も決まりません。というのも、手続きをするのは「営業所の住所を管轄している警察署」なんです。
ですがどんな物件でも営業所にできるわけではなく、条件があります。
不安な方は、開業したい地域の警察署や物件の所有者に問い合わせましょう。
個人で申請するか、法人で申請するかを決める
古物商許可証は個人と法人で兼用することはできません。また、必要な書類も変わります。
ここでは個人で申請する場合の流れをまとめています。
法人で申請する場合はこちらの記事をご覧ください。
手順1:申請書類を用意する。できれば警察署で直接もらおう!
申請書類は、営業所の住所を管轄している警察署からもらいます。
都道府県公安委員会のホームページからダウンロードもできますよ。
「ダウンロードできるなら、警察署に行く必要はないよね?」と思った方もいるかもしれません。
確かに、申請書類を提出するまで警察署に行かない…という人もいます。
でも個人的には、事前に一度担当者に相談することをおすすめします。
アポを取って担当者と直接話をすることで、申請の注意点や書類の書き方などを教えてもらうことができます。
さらに顔を覚えてもらえれば、審査も通りやすいような気がします。
手順2:添付書類を用意して、申請書類を記入する
申請の際に提出する書類は、「申請書類」と「添付書類」の2つに分けられます。
申請書類の用紙は警察署でそろいます。
記入する際、住所や名前などは添付書類に書かれている通りに書きましょう。
そのため、添付書類をそろえてから申請書類の作成に取りかかると楽ですよ。
添付書類は地域によって必要な書類が違っていたり、複写が必要だったりします。
事前に確認しておきましょう。
それと、営業所には管理者が必要です。
管理者が申請者と別人の場合は、管理者の分も必要になる書類があります。
こちらも一緒に確認しておきましょう。
手順3:警察署に提出。手数料もこのタイミングで支払いましょう
すべての書類がそろったら、いよいよ申請の手続きに入ります。
受け付け時間は、平日の日中のみです。スケジュールを調整しておきましょう。
時間を確保できたら、警察署に電話をかけて予約を入れます。
申請するときは以下の物を用意していきましょう。
- 申請書類一式
- 申請手数料(19,000円)
- 印鑑(訂正印)
- 身分証
免許証で問題ありません。
また申請するときに、担当者から「仕入れ方法」や「営業所について」聞かれることもあります。
きちんと答えられるように、準備をしておきましょう。
まとめ
古物商許可証を取得するための手順をご紹介しました。
古物商許可証は専門の業者に頼まなくても、自分で申請できます。
事前に警察署で相談して、焦らず進めていきましょう。