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法人化するときはここに注目!会社で始める古物商のポイント3つ

パソコンを並べて話し合うビジネスマン

古物商許可を、個人事業主として申請するか、法人(会社)として申請するか…

迷っている方も多いのではないでしょうか。

基本的な流れは、どちらで申請しても変わりません。
さらにいえば個人として古物商許可を取得した後に、法人として申請しても問題はありません。
ただ、法人として申請する際に気を付けたいポイントがいくつかあります。

そこで今回、法人として古物商許可証の申請手続きをする場合に知っておくべきポイントをまとめました。
法人化するつもりで中古品ビジネスを始める方は、ぜひ参考にしてください。

従業員が持っていれば、会社で取得しなくてもいいってホント?

ウソです。

最悪の場合、「古物商の名義貸し」の疑いをかけられる可能性もあります。

個人の許可証と法人の許可証は、それぞれ使いまわせないんです。
なので、たとえ社長個人の許可証だったとしても、会社として古物商を営むことはできません。
逆も同じで法人の古物商許可は、たとえ社長であっても個人で使うことはできません。

会社として古物商を始める場合は、会社として古物商許可証を取得しましょう!

ここが違う!会社で古物商許可証を取るときのポイント

チェックマークとビジネスマンのイメージ
法人の古物商許可と個人事業主の古物商許可で、効力に違いはありません。
ただ、法人で古物商許可を申請する場合、用意する書類が増えます。

個人の申請に必要な書類に加えて、「定款のコピー」「法人の登記事項証明書」が必要になります。
役員全員分が必要になる書類もあるため、法人で古物商許可を申請する方がハードルが高いです。

その分、金融機関やお客様からの信用を得やすいメリットがあります。
代表が変わっても使い続けられるのも、うれしいポイントですね。

事業目的には必ず古物営業を行うことを記載する!

申請の際提出する定款のコピーですが、ここの事業目的には必ず古物商を営むことが確認できる文章が入っていないといけません。
例えば、「古物営業法に基づく古物商」「古物営業法に基づいて行う古物商取引」などです。

会社は基本的に、定款に書かれた事業目的の範囲外で営業活動を行うことは禁止されています。
なので、事業目的に古物商を営む内容が書かれていないと、「古物商を営む気がないなら、許可証はいらないよね」と判断されてしまいます。

具体的にどんな内容を書けばいいのかは、警察署によって判断が違うため、事前に確認することをおすすめします。

申請するのは「主たる営業所の所在地」を管轄する警察署!

古物商許可証を申請するのは、「主たる営業所の所在地」を管轄する警察署です。

「主たる営業所」って何?

と、思う方も多いはず。
「営業所」は買取・交換・レンタルなど、ビジネスを行う場所のことを指します。
「お店」といいかえると、イメージしやすいかもしれません。

会社としてビジネスを始める場合、事務所とお店の住所が違うケースも多いかと思います。
また、支店が増えればその分営業所の数も増えます。
そうなったときのために、中心となって営業をする場所を、「主たる営業所」として記載するようになっています。

役員全員が欠格事由に該当しないか確かめないといけない

古物商許可証を申請するには、「欠格事由(欠格条件)」に該当しないことが前提となります。
犯罪歴がある・暴力団関係者であるなど、普通に生活していればあまり触れることはありませんが、審査の際にはそのことを証明する必要があります。

そのために「略歴書」「誓約書」といった書類があるのですが、これを役員全員が提出しないといけません。
その中には監査役も含まれています。
誰か一人でも該当者がいると許可証を取得できませんので、申請する前にあらかじめ確認した方が良さそうです。

NG!! のダイス
【古物商】不許可の原因まとめ。審査をスムーズにする方法は?「古物商許可証」の申請には3万円ほどの費用が発生します。なにより、申請は警察署に足を運ばなければならないので面倒です。できれば一発で取得したいですよね。ここでは、不許可になりやすい原因について解説しています。...

まとめ

個人が取得した古物商許可は、会社の事業としては使うことはできません。
会社として古物商を営むときは、法人の古物商許可をとりましょう。

しかし、法人として申請する場合、必要な書類は個人での申請と比べて多くなります。
法人化の際には、登記登録や社会保険の加入などもしないといけませんので、スケジュールに余裕を持って計画を立てましょう。

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