リサイクルショップを開きたい人
フリマアプリを活用して転売して稼ぎたい人
「古物許可証」はお持ちでしょうか?
聞いたことはあるけれど、いまいちピンとこない…
そんな人は要注意!
古物商許可証を持たずに営業していると、3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる可能性があります。
そこで今回、「そもそも古物商許可証って何のために必要なの?」「どんな人がとらないといけないの?」といった基礎知識を分かりやすく解説します!
そもそも古物商許可証って何?
「古物商許可証」とは文字通り古物でビジネスをするために必要な許可証のことです。
インターネットの発展やスマホの普及により、誰でも気軽にビジネスを始めることができるようになりました。
「物を安く買って高く売る」は商売の基本ですよね。
そこで思いつくのが価格の安い中古品を手に入れてヤフオクやメルカリなどで高く売るというやり方。
ただ条件次第で、中古品を扱うには「古物商許可」を受ける必要があります。
そして古物商許可を取得した人に発行されるのが古物商許可証というわけです。
簡単にいうと、古物を扱うために必要な許可証
古物は誰でも簡単に売買することはできません。
もし、許可証なしに自由に売買することができたらどうなってしまうでしょうか。
万引きや窃盗などで不法に入手した物も、簡単に流通していまいますよね。
古物の取り扱いを許可制にすれば、盗品が紛れていた場合でも、「いつ誰がどこで売った」かを警察が把握することができます。
誰が売ったものか分かれば持ち主に盗品が帰ってくる可能性も高いですし、古物商の制度自体が犯罪の抑止力にもなります。
人々を犯罪から守るためにも、古物取引に許可証は必要なんです。
そもそも古物とは何?
そもそもの話、ここでいう古物とは何でしょうか。
文字通り「使い古された物」という意味だけではありません。
古物の定義は古物営業法という法律で決まってるんです。
古物営業法第2条には、以下のように書かれています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義により、新品でも古物に該当するんですね。
そして、次に古物の種類。
古物は13種類に分類され、世の中のものほとんどが古物に該当します。
該当しないものは航空機や大型船舶なので、皆さんが取引することはまずありません。
皆さんの身の回りにあるものは全て古物になると思えばいいでしょう。
申請は警察署でできる
古物商の許可申請は、所轄の警察署で行います。
書類が多く手続きが大変ですが、試験などはなく条件さえ満たせば基本的には誰でも取得できます。
手続きがめんどくさい、時間がないなんて人は行政書士の代行サービスを使うと良いでしょう。
通常審査に40日くらいかかるので、前もって計画しておきましょうね。
古物商許可証が必要な人はどんな人??
基本的には誰でも取得できる古物商許可証ですが、古物ビジネスをする人全員に必要でしょうか。
取得しておいて損はありませんが、必ずしもそういったわけではないんです。
例えば、自分での使用を目的として購入したものを販売する場合、古物許可証は必要ありません。
メルカリなどで多くの人が、やらなくなったゲームソフトや着なくなった服を売ったことがあるかと思います。
これは、転売目的で購入したものでないから罰則は受けません。
ではどのような人に古物商許可証が必要なのか、いくつか例をご紹介します!
例1:買取店のオーナー
お客さんからいらない物を買い取って販売する買取店の場合、古物商に該当するので古物商許可証が必要です。
買取店を営んでいれば、盗品を売ろうとしてくる人もいるかもしれません。
古物商許可証は犯罪を防ぐために存在します。
安易に盗品を買い取ってしまい、犯罪資金にさせないために、警察署で古物商の許可を得る必要があるのです。
無償で引き取った物や、引き取り手数料を受け取って手に入れた物だけを売る場合なら古物営業に該当しないので古物許可証は不要です。
しかし、商品が限られてしまうため、商売としては成り立ちません。
古物を買い取って販売する場合、たとえ一つだけでも古物商許可証が必要となるのでご注意ください。
例2:せどり業者
かつて、せどりとは古本を安く買って高く売る行為でした。
現在はインターネットオークションやフリマアプリの普及によって、古本以外の商品でもせどりと呼ばれています。
要は「転売」です。
少ない元手と隙間時間に手軽に始められるとあって、人気の副業です。
この転売で扱う商品が中古品・新古品の場合は、古物商許可証が必要です。
新発売された人気のゲームや服などを買い占め、転売する行為は、新品を売っているので古物商許可証は必要ありません。
例えば、コロナ禍初期の頃にマスクが全国のお店から消え去りましたよね。
Aさんがお店から買ったマスクを未使用のままフリマアプリで売る場合は、新品なので古物商許可は必要ありません。
ですが、Bさんがこれから更にマスクの値段があがるだろうと思ってAさんのマスクを購入し、相場が上がった後にほかの人に売ると新古品の販売となり、古物商許可が必要となります。
なかなか難しいですね。
例3:中古車、新古車のレンタル店オーナー
中古車を使用してレンタカー事業を運営する場合はどうでしょうか。
売買ではないので古物商許可証は必要ないかと思うかもしれませんが、古物営業法には以下のように定義されています。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
中古車(古物)のレンタル営業では、「お客さんに車を貸す→お客さんから返してもらう」という流れになります。
この行為が「交換」に値するため、古物商許可証が必要となるんですね。
新車や自分で使用する目的で購入した車を貸し出す場合は、古物営業には当たりません。
しかし、中古車や新古車でレンタル業を営む場合は、古物商許可証を取得した方がいいでしょう。
まとめ
古物商許可証についてご説明しました!
取得が必須なケースと、取得しなくても大丈夫なケースがあります。
申請の手続きはちょっと手間がかかりますが、条件さえ満たせば誰でも取ることができます。
無許可で古物を売買することは違法行為です。
気づいたお客さんや同業者が警察に通報するかもしれません。
意図せず罰金を払うことになったり、犯罪に加担しないためにも中古品を扱うなら古物商許可証を取得して損はないでしょう。
取得しておくことで、新たなビジネスも広がるかもしれませんよ。