ふだん何気なくつかっているフリマアプリ。
使わなくなったものや処分したいものを販売することができて便利ですよね。
フリマアプリを使われる方のなかにはセールなどで安く販売されているものを仕入れて転売することで、お小遣いを稼いでいる方もいるのではないでしょうか。
便利なフリマアプリですが、知らず知らずのうちに法律を犯しているかもしれませんので注意が必要です。
不用品を転売していただけなのに、ある日突然、警察から連絡がきた…なんてことは避けたいですよね。
そこで今回は転売で「古物商許可証」が必要になる条件を解説したいと思います。
フリマアプリユーザー、必読ですよ!
古物商許可証ってなに?
「古物商許可証」は中古品を販売するために必要な許可証のことです。
中古品は誰でも販売できますが、合法的に販売するには許可を必要とする場合があります。
この許可証があるからこそ中古品を販売することができるのです。
私たちの周りにある中古品を扱うお店(中古車販売店やリサイクルショップなど)は全て古物商許可証があります。他にも美術品の販売や中古スマホを販売するにも古物商許可証が必要になって来ます。
しかし、古物商許可証が不要な場合もあります。それは、自分で購入した所有物を販売する時や、無料で中古品を手に入れたときなどです。
ではなぜ、古物商許可証という許可証が必要なのでしょうか?
それは犯罪を抑止するためにあります。
古物商許可証については古物営業法で定められており、古物商許可証には販売内容などを記録する決まりがあります。
目的は中古品の販売されている中に「盗品」が混ざるのを防ぐことです。
もし「盗品が混ざってしまった」場合、流通経路をたどれば盗品を見つけやすくなり、警察がすぐに対応できるようになります。
例えば、美術品が盗まれたとします。
その盗まれた美術品が市場に売られてしまったとしたら、警察に被害届を出しても取り返すことが困難になってしまいます。
でも、盗まれた美術品の流通経路をたどれば警察もすぐに対応ができて、被害も少なくなるわけです。
古物商許可証ナシでフリマアプリは使える?
使うことができます。ただし条件もあります。
その条件とは営利目的であるか否かです。
まずフリマアプリの定番とも言えるメリカリやヤフオクを見ていると二つのパターンがあります。
一つは自分で購入した所有物を販売するとき。例えば昔買ったおもちゃや洋服などです。
二つ目は利益を目的としている場合。例えば、多店舗から商品を購入しフリマアプリなどで購入した値段よりも高額で出品する場合です。
前者の場合は古物商許可証は不要、後者の場合は古物商許可証が必要です。
自分の私物を売る場合は「不要なものを片付ける」という目的ですが、他店舗から商品を購入して別のところで売るというのは転売に該当するので古物商許可証が必要になります。
「営利目的」でなければ大丈夫!
自身で購入をしたものが不要になったとき、所有するものを処分する程度でフリーマーケットに出品して対価を得ることに問題はないと考えて大丈夫です。
「営利目的」というのはそもそも転売を目的として商品を購入して販売するような場合に該当します。
転売でお小遣いを稼ごうとする人たちは「転売ヤー」と呼ばれており、ニュースなどにもなることがありますね。

転売ヤー(せどり)は営利目的とみなされやすい
転売自体は基本的には古物商許可証は必要ありません。
スーパーやホームセンターで買った商品を転売しても古物営業法には該当することはありません。
しかし、条件が重なってくると該当してしまうことがあります。
転売(せどり)のビジネスの流れは簡単に説明すると、
- 売れ行きの商品を分析する
- その商品を購入する
- 商品を売るために一時的に保有する
- 商品を購入した値段よりも高額で売る
- 売れた時の値段と購入したときの値段を差しい引いた分だけ利益が出る
こういう流れです。
この流れの中で商品を購入し、一時的に保有した後に販売するという行為が利益を出そうとする行為とみなされてしまいます。
古物商許可証の該当条件は「古物を営利目的に販売すること」なので、転売行為では許可証が必要とされます。
古物商許可証が必要になる条件は何?
古物商許可証が必要な条件は二つあります。
それは「商品が古物である物」「売買が古物営業法に該当している物」です。
したがって、どちらの条件にも該当しないのであれば古物商許可証は不要になります。
まず、古物とは「一度使用された物、新品でも売買された物」などであり、古物営業法では13品目に分類されています。
それは、「美術品類」「衣類」「時計や宝飾類」「自転車」「自動二輪車・原動付き自転車」「自動車」「写真機類」「事務機器類」「機械工具類」「道具類」「書籍」「金券類」です。
これら13品目で売買された物は古物扱いになり、その部品も該当します。
新品・未使用品においても古物商許可証が必要になります。
古物営業法では、例え新品でも売買された商品についてはその時点で古物とみなされます。
仮に古物商許可証を取得せずに転売を行うと罰則もあるので注意してください。
3年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられることもあります。

繰り返し継続して販売している
例えるなら、市場で売れ行きの良い商品があるとします。
その商品を一度ではなく何度も購入し、購入金額よりも高値で販売すると「利益を出し、継続して行われている営利を目的としている」ので古物営業法に引っ掛かるのです。
このように繰り返し継続して販売していると古物営業法に引っ掛かり、古物許可証に該当することがあります。
利益を出そうとみなされる
度が過ぎた転売行為は注意が必要です。
最近でいうと、コロナ対策のための商品としてマスクや消毒液などが大量に仕入れられ高額で転売されたことがありましたね。
マスクや消毒液は、転売が禁止されています。
このように大量に店舗で購入し他で高額で販売すると古物許可証が必要とみなされます(マスクや消毒液の転売禁止は国民生活安定緊急措置法です)。
ケースバイケースなところがある
フリマアプリでハンドメイド品を販売する場合には古物商許可証は不要です。
材料を購入し新しいものを生み出しているため古物には該当しません。
しかし、同じハンドメイドでも、材料に中古品の材料を使っているのであれば古物商許可証は必要になって来る場合もあります。
例をあげると…
- 古着を買って使えそうな部分を切り取りつなぎ合わせていく
- 他人のハンドメイド品を購入し更に手を加えていく
- 機械のジャンク品を集めて使えるパーツを集め使えるように修理して販売する
こんな感じです。
古物営業法自体にはっきりとした基準はありませんが、消費者庁が出したガイドラインには、「この基準を満たしていると違反のリスクが高くなる」というニュアンスの基準があります。
他にも中古品でも仕入れ条件によって、古物商許可証が不要になるケースがあります。仕入れが「無料の場合」と「有料で引き取る場合(相手がお金を払って中古品を渡す)」です。
このような条件で中古品を仕入れ売ったとしても古物商許可証は必要ありません。
また、上記のような条件の中古品を直して販売する場合も古物商許可証は不要です。
但し、商品自体が「古物」に該当すれば古物商許可証は必要になって来ます。
まとめ
古物営業法のルールをしっかり守っていれば利益の出やすい良いビジネスだと思います。
利益を出すためには、しっかりとしてリサーチと目利きが必要ですが大変な作業ではないと感じます。
中古品などを扱うには店を構えなくては出来ないとイメージしがちですが、過去の話し。
現在はネット上で店を構えることが出来ます。
また、2020年4月より古物営業法は改正されました。
内容は許可が都道府県一つ一つであったのに対し、改正によって全国で一つの許可で良くなったこと。
例えば、古物許可証を取得してで古物店を開いていた人が「他の都道府県でも古物店を開きたい」と思った場合、その都道府県でも許可の申請をしなければいけませんでした。
許可一つに1万9千円の費用がかかり、2店舗目3店舗目も同じ様に1万9千円の費用がかかります。
10都道府県で古物店を展開しようなら19万円の資金が必要になって来ます。
しかし、古物営業法の改正によって、全国で一つの許可証でも良くなり、費用も1万9千円で済むようになりました。
ネット上でやるも良し。店を構えるも良し。
この機会に、古物許可証を取得し、フリマなどでビジネスをしてみてはいかがでしょうか?
