会社を辞めて、開業を考えている
そろそろ夢を追って起業したい!
それなら忘れずにやっておくべき準備があります。忘れていると、後々面倒なことになるかもしれません。
そこで今回、開業するためにやっておくべき必須項目をまとめました。
事前に計画を立てて、スムーズに開業しましょう!
忘れないで!開業届の前にやるべきコト3選!
開業届や青色申告承認申請書、お店の屋号を考えたりなど、開業の準備は大忙しです。
ただ、その前にやっておくべきこともあります。
忘れがちなことだったり、ついつい放置してしまうと後で苦労してしまうので、会社にいる間に出来ることは今の内にやってしまいましょう!
確定申告のために事業用の口座を作る
開業するにあたり、事業用に新しく口座を準備するべきか、今使っている個人用の口座をそのまま使うか迷っている人もいるかと思います。
結論からいえば、口座は事業用と個人用で分けた方が断然オススメです。
確定申告の制度である青色申告で特別控除を受けたいとき、決算日時点の財政状態を表す「貸借対照表」が必要となります。
確定申告では、事業で発生した収入や経費のみを申告しなければなりません。
口座が分かれていないと、プライベートで使ったものか、事業で使ったものか1つ1つ仕分けしなければいけないんです。
「これは何の支払いだったっけ…?」なんてこともよくあります。
事業用の通帳を見れば、当たり前ですが事業で使ったお金だけが記帳されているので、分かりやすさは一目瞭然ですよね。
確定申告がスムーズかつ正確にできるようになるので、開業前に事業用の口座は必ず準備しておきましょう!
退職の方法は就業規則をよく確認!
就業規則とはいわば会社のルールブックで、「労働時間」「賃金」「退職」など、その会社で働くためのルールが記載されています。
「退職希望は3か月前から申告すること」などといった感じで、退職方法にもルールがあるんですね。
退職希望日のどのくらい前に申し出る必要があるのか、よく確認しておきましょう。
一応、民法では2週間前に退職を申し出れば退職できることになっていますが、引き継ぎを考慮したり、上司や部下との関係などそれぞれ状況や事情も異なると思いますので、トラブルを防止するためにもよく確認しておきましょう。
辞めた際のイメージが悪いと開業後ビジネスチャンスを逃したりしかねないので、なるべく迷惑をかけずに円満退職をしたいところです。
国民年金・国民健康保険への加入
会社員のときは、「社会保険」(厚生年金・健康保険)に加入していましたが、個人事業主の場合は国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。
まずは国民年金からですが、こちらは特に必要な書類などはなく、簡単に手続きできます。
退社した日から2週間以内に、年金手帳を持って居住先の役所の年金担当窓口に行きましょう。
最近は「年金を払うと将来損をする?」と社会問題になっていますが、国民年金保険料は住民税や所得税の申告の際、社会保険料控除の対象となるので、個人事業主にとっては節税となり、得といえるかもしれません。
次に国民健康保険ですが、こちらは退職証明書や健康保険資格喪失証明書などの「会社を辞めたことが証明できる書類」が必要となることに注意。
これらは辞める会社に発行してもらうものなのですが、前もって伝えておかないと対応が遅れたり、忘れられてしまう場合もあります。
手続き期限は退社した日から2週間以内なので、辞めてすぐ書類を発行してもらえるよう頼んでおくことが重要です。
辞めたあと会社に催促するのもなかなかの迷惑ですし、こちらもやることがたくさんあるのでスムーズに退職できるように準備をしましょう。
なお、社会保険からの切り替えが必要なことを知らなかったり忘れていたりで放置していた場合、役所によっては未加入であることを知らないところもあります。
忘れずに手続きしておかないと、納付書が届かないし(未払いが溜まる)保険証も届きません。
ある日いきなり未払い分の大金を支払うことになるかもしれないので、くれぐれも気を付けてください。
まとめ~退職前にできることは済ませておこう~
社会保険料は給与から引かれるため、会社勤めのときは意識していないかもしれないので、ついつい切り替えを忘れてしまいがちです。
退職から2週間以内に行う必要がありますので、「いつ必要書類は揃うか」退職前に担当の人に確認しましょう。
円満退職をしてスムーズに開業を進めるための参考にしてください。