新型コロナの影響などもあって、ますますネットビジネスが盛んになってきています。
その中でもネットショップはメジャーなビジネスですよね。
実は古物商の許可は、お店がなくても取得できます。
つまり、買取業(リサイクルショップ)もネットビジネスにできちゃうんですね!
そこで今回は、ネットのみで買取業(リサイクルショップ)をはじめるための方法をご紹介します。
ネットのみで古物商の資格をとる方法
感染が再び拡大しつつある新型コロナウイルス。
その影響で、ネットショップの利用が活発になっています。
時間や場所に融通の利くネットショップの運営は、本業のあるサラリーマンや忙しい主婦(主夫)でも気軽にできるとあって人気に。
ただ、買取業などの古物品を扱うには、資格が必要になります。
ですが安心してください。「古物商許可」だけあればOKなんです!
ちょっと複雑で苦労しますが、書類に必要事項を記入して警察署に提出するだけで、難しい試験などはありません。
ネットのみのでの営業しか考えていない方でも古物商許可は取ることができますし、むしろ取らないといけないケースが多いです。
ネット運営ならではな注意点もあるので、詳しくご説明します!
URLの届け出をしましょう!
ネット上で古物を扱う場合、条件によってはURLを提出しなければなりません。
条件とは、自身のホームページ(HP)上で古物の取引を行っていること。
ホームページ(HP)上での取引とは、そのホームページ(HP)から直接古物取引ができる状態であるということです。
商品の宣伝や会社の案内だけだったらURLの提出は必要ありません。
また、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで販売する場合は提出不要ですが、
ヤフオクストアやアマゾンなどで個別のショップを運営する場合は必要に。
注意点として、ホームページ(HP)を開設した後に届け出をすること。
また開設後2週間以内に届け出をしないといけない決まりがあります。
前者は開設前に提出しても審査の仕様がないので当たり前といえば当たり前ですが…
後者は警察は土日は営業をしていないので、定職のある方には思わぬ落とし穴になるかもしれません。
ネットのみでも営業所は必要
営業所があることは古物商許可証を取得するにあたって必須の条件です。
申請書には「営業所あり」と「営業所なし」を選択して提出するのですが、ないからといって「なし」にするのはNG。
ネットのみで古物商をやりたい場合でも営業所は絶対に必要です。
ネットのみならお客さんが店舗に来るわけでもないし、営業所なんて必要ないんじゃないかと思うかもしれませんが、
パソコンを設置して業務を行ったり、在庫の管理をする場所が必要ということなんですね。
ちなみに「なし」での申請が認められるのは相当特殊な場合のみのようです。
ネットのみの古物商にはまず該当しないので、必ず営業所は用意しましょう。
自宅を営業所にしてもいいの?
営業所の確保が必須だとわかったところで、ネットでしか取引をしないのにわざわざどこか物件を借りるのはもったいないですよね。
それなら自宅を営業所にしちゃおうと思う方が多いと思います。
結論からいえば、自宅を営業所にすることは可能。
ただし、賃貸の場合は申請する際に賃貸借契約書の提出が求められます。
一般的に賃貸借契約書の使用目的には「住居専用」となっていることが多いので、賃貸借契約書+オーナーの使用承諾書が必要に。
自己所有の自宅でも分譲マンションである場合は、管理組合などからの使用承諾書を提出するよう要求されることがあります。
自宅を営業所にすることは可能ですが、環境によっては苦労するかもしれません。
ネットのみで古物商になるメリット・注意点
ネットショップはネット環境さえあれば誰でも始められることがわかりました。
実店舗を持たないことにより、様々なメリットが生まれますが、注意しなければならないこともいくつかあります。
ネットのみで古物商になるメリットとは?
場所や時間に制限されないなど多くのメリットがあるネットショップ。
一番のメリットは全国にいるお客様が、好きなタイミングで買い物ができるところではないでしょうか。
ネット上ならお客様が24時間商品を見ることができますし、寝ている間に売れていることもあるでしょう。
ただこれらの点は、実店舗を持ちながらネットでも取引しているお店にも当てはまりますよね。
ネットのみの古物商だけにあげられるメリットは低コスト低リスクという点。
実店舗を持つとなれば、立地条件に悩んだり内外装工事費や家賃、光熱費などが大きな負担となりますが、実店舗を持たなければ少額の投資で始められます。
経営が上手くいかず廃業することになった場合でも、ネットショップなら高額な借金が残ることもないですし、簡単にやめることができます。
実店舗を持たないことは心理的にもかなり優しいですよね。
スマホは一人一台という時代ですし、コロナ禍で益々インターネットでの買い物は活発になり、経営が順調だった実店舗も閉店するといったニュースも少なくありません。
これからは「実店舗を持たないことが最大のメリット」といってもいいかもしれません。
ネットだけでは意外な注意点も
多数の魅力的なメリットをご紹介しましたが、注意点もいくつかあります。
まずコストを抑えようと自宅を営業所にした場合、当然それは公開しなければなりません。
もしお客様とトラブルになって激怒させてしまったり、悪質なクレーマーに遭遇してしまった場合、営業所が自宅だったら「最悪家まで来るんじゃないか…」と心配になりませんか?
実店舗以上に対応には注意が必要です。
また、ネットのみの古物商は自身の人柄をお客様に売り辛く、お客様側も「検索した欲しい商品が安い値段でヒットしたから来た」という方ばかりです。
再度来店してもらえるような仕組みを構築できないと、常連が増えずに広告費が増えてしまうなんてことに。
ネットだけだからといって、楽ができるというわけではありません。
ネットのみでも、古物商の情報を提示する義務がある
ネット上で古物取引をする場合、以下の3点をHP上に記載しなければなりません。
- 古物商許可証の番号
- 許可を与えた公安委員会の名称
- 古物営業者の氏名または名称
記載方法は以下の2通りがあります。
- トップページに表示する
- トップページ以外に表示し、トップページにリンクとして「古物営業法に基づく表記」などの文言と共に貼る
これらのルールは意外ではなく、必ず守らないといけない注意点なので気を付けましょう。
まとめ
ネットのみでの古物商についてご紹介しました。
古物商の資格は手続きは大変ですが、それさえ頑張れば誰でも取れてしまうのでぜひ取ることをオススメします!
ネットのみの場合自宅を営業所にするなどしてコストを抑えられますが、ネットならではのリスクも発生するのできちんと考える必要がありますね。
http://fc-g.jfa-fc.or.jp/article/article_12.html