申請に関するものごとは、フランチャイズ本部のサポートを受けるのが一番。
それでもややこしい部分は多く、特に「略歴書」は鬼門です。
これが原因で審査に落ちてしまうことも。
ここでは、古物商の略歴書を作成するにあたってのコツをご紹介します。

古物商の略歴書について
略歴書は、履歴書によく似ています。
履歴書との違いは、過去5年間の職歴(学歴)だけ書けばいいという事。
あとは自己PRがいらない事ですね(笑)。
略歴書は、あなたが犯罪を犯す危険が無いか確かめるために提出するものです。
なので、正直に答えることが大切。
警察もここに書かれたことを確認をするので、嘘はやめましょう。
ネットで検索すればいろんな見本が見れますが、私たちの方でも作成したので参考にしてください。
テンプレートはこちらからダウンロードしました。
下の方へスクロールしていって、「規則外の様式」という項目から「略歴書(DOCファイル)」をクリック。
そのままWordで編集しました。
※地域によって形式が違うので、申請する警察署のサイトからダウンロードしてください。
過去5年間の経歴を書く
過去5年間の経歴を記入するのですが、もし5年前からまたいで続いているものがあれば、その開始年月も書きます。
例えば、8年前から3年前まで同じ会社に勤めていた場合は、
「2012年〇月 株式会社〇〇 入社」
「2017年〇月 株式会社〇〇 退社」
と記入します。
その間に何らかの役職についたら、その役職名も書きましょう。
従業員だった場合は書かなくても問題ありません。
そして、最後は「現在に至る」で締めくくりましょう。
履歴書でもそうですよね。
無職だった場合も正直に書く
略歴書は、あなたが犯罪に関わってしまう可能性を見るためのものです。
なので、「無職だから」という理由だけで審査に落ちることはありません。
むしろごまかしてしまう方が問題になります。
もし、無職だけど就職活動をしているのなら、
「2017年 〇月 就職活動開始」
と書けば、気分も楽ではないでしょうか。

経歴が多すぎたら?
略歴書は、地域によって形式に差があります。
記入欄の数も違うため、人によっては「書ききれないんだけど!」となるかもしれません。
その場合でも、省略は望ましくありません。
「別紙」を用意して、続きを書く方法がオススメですが、担当者によっては難色を示すかもしれません。
警察署や本部に確認すれば確実な方法を教えてもらえるでしょう。
5年以内に犯罪歴があるならそれも書く
少しナイーブな話になってしまいますが、過去5年間の間に犯罪歴があるなら、それも書かないといけません。
これを隠して申請すると、古物営業法違反になる可能性が。
警察に見てもらうものなので、犯罪歴はすぐにバレます。
ちなみに、欠格事由(欠格要件)に「特定の財産犯を犯す」がありますが、執行猶予が明ければ申請が可能です。
欠格事由(欠格要件)に当てはまらなければ、審査に通る可能性はあるので、包み隠さずに記入しましょう。
略歴書を書くときの注意点
略歴書を見ると分かりますが、記入欄に書くことは本当に少ないです。
コツをつかめばすぐに書けると思います。
警察署によっては記入例をネットで公開しているので、そちらも参考にしてください。
ですが、ここにも注意点が。
これを見落としてしまうと、やり直しになる可能性もあります。
提出前に、もう一度見直してみるのをオススメします。
住所は住民票のものを書く
略歴書は最後にサインをする必要があります。
そこに住所を書く必要があるのですが、住民票に書かれた住所を書いてください。
とは言え、どの地域でも申請するときに、本籍入りの住民票が必要になります。
住民票を取得してその記載通りに写せば、まず間違えることはないはずです。
署名欄は必ず手書きで!
略歴書は警察署のサイトからダウンロードができます(一部出来ない地域があります)。
WordやPDF編集ソフトで作成して提出でも問題ありませんが、署名欄だけは手書きで記入してください。
また、これはどの重要書類にも言えますが、シャチハタは厳禁です。
必ず朱肉の認め印を使ってください。
必ず申請する警察署からもらうこと
申請する警察署は、営業所の住所を管轄する警察署です。
それ以外の警察署からもらった用紙だと、たとえ申し分ない略歴書でも受理されません。
必ず申請する警察署からもらった用紙で作成してくださいね。
警察署のサイトからダウンロードができますが、地域によってはダウンロード不可のところもあります。
その場合は直接足を運んで、用紙をもらうのが無難です。
まとめ
略歴書に書く内容はシンプルですが、それゆえに悩む部分も多いです。
審査の際に厳しく見られますので、特に手を抜くことはできません。
もし困ったときは、フランチャイズ本部の人に相談するのがおススメです。
