買取店やリサイクルショップを開くなら、古物商許可証が必須です。
でも、古物商許可証の取得には時間がかかります。
さらに記入事項に不備があったり、書類がそろっていなかったりすると、不許可の原因にも。
そうなると時間のロス。できれば一発で審査を通過したいですね。
そこで今回、よくある不許可の原因と対処法についてまとめました。
自力で申請したい人、必見です!
古物商の審査に落ちる原因3選
古物商許可の審査は、主に次の2点を見られています。
- 申請者が古物商を営むのにふさわしい人物かどうか
- 営業所は古物商としてふさわしいものかどうか
古物商に許可が必要なのは防犯のためですから、犯罪が起きにくい店づくりができることが重要なんです。
そのため、些細なミスが原因で不許可となってしまうこともあるようです。
準備はこまめにチェックをして、万全な状態で手続きに臨めるようにしましょう。
欠格事由に当てはまっていた
欠格事由に当てはまっていると、他に問題がなくても審査に通りません。
そのため、申請する前には必ずチェックするようにしましょう。
欠格事由は全部で11個。
暴力団員である・住所不定…といった、その人の信用にかかわるものばかりです。
普通に生活していれば該当することはありませんが、2019年の法改正で「心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」が追加されました。
ちょっと表現があいまいですよね。
よほどの問題がなければ大丈夫だと言われていますが、不安な方は一度警察署の担当者に相談してみることをおすすめします。

申請書類に不備があった
申請書類にはフォーマットがあって、警察署のHPからダウンロードできます。
ですがこのフォーマット、全国統一ではないんです。しかも用意するべき書類も違うため、注意が必要です。
できれば管轄の警察署へ足を運んで、担当者から直接、書類をもらうことをおすすめします。
担当者にお会いしたときに、作成の注意点やコツを聞くこともできますね。
よくある失敗のひとつが、略歴書です。
基本的に5年以内の経歴を書くもので、欠格事由に該当しないことを証明する書類です。
なので、正直に「無職」と書いてもいいんです。
ですが見栄を張って嘘を書いてしまったら…。
担当者の心証は悪くなりますし、最悪の場合「犯罪に加担していたの?」と疑われてしまいます。
書類は正確に、事実を書き込みましょう。

古物商を営むのにふさわしくない営業所だった
古物商にとって、営業所は重要な拠点。審査の際には、担当者が現地確認を行う場合もあります。
現地確認の結果、不許可になることも多いので、営業所選びは慎重に行いましょう。
古物商の営業所選びには、ポイントが2つあります。
独立性があるか
外見的に営業所のスペースがはっきりしているかどうかです。
他の事業者とのスペースが被っていたり、関係者以外が簡単に入れる構造だと、盗難リスクが一気に上がります。
そのため、「営業所に独立性がない」とみなされると不許可になってしまいます。
複数の人が同じ住所で古物商を営むことも、原則不可能です。
同業者同士で折半にして家賃を浮かせよう…などはできないんですね。
契約上、営業所として使用できるか
物件の契約によっては、申請が通りません。
契約書で営業目的の使用が禁止されていると、開業することができません。
開業するためには、建物の所有者から使用承諾を得た書類が必要です。
また、契約期間が短すぎても、不許可の原因に。
「営業する気はないのでは?」と疑われてしまうからです。
似たような理由で、契約終了日が近いと、更新手続きについて確認される可能性があります。

まとめ
古物商許可の審査に落ちやすい原因をご紹介しました。
買取業は、盗品や偽ブランド品の流通など、知らず知らずのうちに、犯罪に関わってしまうこともあります。
そのためにも、古物商許可証の取得に関する手続きはしっかり行ってくださいね。
