仕組み・ビジネス

知らないと1千万円の賠償金!?フランチャイズから独立するなら○○に注意!

complianceのピースを囲んで話すビジネスマン

未経験でも開業しやすく、集客もしやすい点が魅力的なフランチャイズ契約。
中には、経営ノウハウを学ぶことを目的にフランチャイズチェーンへの加盟を考えている人もいるのではないでしょうか。
そんなあなたは要注意。
実は「競業避止義務条項」がトラブルの原因になって、裁判にまで発展してしまうケースがあるんです。

ここではトラブルになってしまう理由や、回避するためにやっておくべきことをまとめました。
将来的にはフランチャイズから脱退して、自分のお店を持ちたいと思っている人は、知っておかないと危険ですよ!

フランチャイズから独立するときは「競業避止義務」に注意!

RISKとSAFEの看板
いずれ独立するつもりでフランチャイズ契約を結ぶときは、「競業避止義務条項」を確認しておきましょう。
競業避止(競業禁止)義務条項とは、大まかにいうと「加盟して始める事業と同種の営業をやらないでね」という契約です。

フランチャイズとは、本部のノウハウを使って営業するビジネスです。
契約が終わった後も無料でノウハウを使い続けられてしまったら、本部にとっては大きな損失です。
また、加盟店が本部の経営ノウハウを使って独立開業した場合、営業テリトリーを脅かす存在になりかねません。
そのため、競業避止義務の規定を設けている本部が多いんです。

注目するべきポイントは3つ

競業避止義務に関する条項で特に確認するべき内容は以下の3つ。
本部によって禁止される内容は異なりますので、契約書をよく読んで確かめてくださいね。

禁止される業務の範囲

大体の契約書では「同一または類似の事業」と記されています。
ただ「類似」とは具体的にどこまでの範囲を指すのか、解釈が異なります。
契約中と全く同じメニューを提供したり、契約中に使っていた道具をそのまま使っていると、違反しているとみなされることが多いようです。

期間について

契約期間中はもちろん、契約終了後も競業避止の義務は基本的に課せられます。
避止期間については契約終了後2年間がほとんどですが、何年までと具体的な数字が決まっているわけではありません。
裁判で契約終了後5年の競業避止義務を認めた判例もあります。

禁止される営業場所

競業避止義務では営業活動を行う場所についても、制限されるのが一般的です。
制限範囲が狭い場合は同じ商業圏、広い場合は隣接する都道府県まで禁止されることもあります。

競業避止義務に違反するとどうなる?

競業避止義務に違反して営業すると、どうなるのか。
本部によって対応が微妙に変わってくるものの、賠償金」と「競業営業の差し止め」のどちらか、もしくはその両方が請求されることが考えられます。

賠償金はあらかじめ契約書に「違反したら〇万円」と具体的に書かれているケースもありますが、示談交渉などで決める本部もあります。
他の加盟店にも損害が生じたとして、1千万円近い金額が請求された判例も。
違反したとはいえ、金額が大きすぎますよね…。

本部から訴えられ、裁判で競業営業の差し止めが決まったら、経営そのものができなくなってしまいます。
訴訟となり営業が禁止されるようなケースはめったにないこととはいえ、油断はできません。

本部もマニュアルやノウハウの流出を防ぐために、知的財産や権利については厳しく管理しています。
契約書をよく読まずにフランチャイズに加盟してしまうと、あとで後悔しますよ。

まとめ

将来はフランチャイズから独立して開業したいと思っている人は、フランチャイズに加盟する前に「競業避止義務」について確認しておきましょう。
契約書では、「禁止される業務の範囲」「期間」「禁止される営業場所」を必ずチェックしてくださいね。

開業で成功するためには事前の情報収集が命です。
開業に向けて焦る気持ちもありますが、もし裁判になってしまったら独立開業の夢が遠のきます。
リスク回避のためにも、慎重に確認しながら契約を進めましょう!

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