せっかくフランチャイズに加盟して夢を叶えたのに、なかなか経営が上手くいかない。
っていうか、契約前に聞いていた話と違うんだけど…
もう、契約を解除したい…
でもちょっと待ってください。
契約期間中の解約には違約金がつきもの。
場合によっては数百万の請求がくることもあるんです。
ここではフランチャイズ契約を途中解約するときに気を付けたい「違約金」について解説。
「加盟金まで払ってるのに、なんで違約金を払わなきゃいけないの?」と感じるオーナー様はもちろん、「違約金が高いんだけど、この本部と契約していいのかな?」と不安になっている加盟希望者様にも参考になるはずです。
途中で契約解除するときに違約金が発生するのはなぜ?
フランチャイズ契約を解約しようとしたら違約金が発生した!
これは何故でしょうか。
結論からいえば、「契約書に記載されているから」という他なりません。
大抵の場合、フランチャイズ契約には期間が定められています。
3~5年となっていることが多いようです。
そして「契約期間の途中で解約する場合、違約金が発生しますよ」と契約書に書いてあることが多いのです。
例え本部に不満があって契約期間途中で辞めたい場合でも、契約書にそう書いてあるのなら違約金の支払いを拒否することはできません。
契約書にサインをした時点で、その条件に合意をしたとみなされるので、知らなかった、見ていなかったは通用しないんですね。
また、最悪なケースとして「契約解除」というものがあります。
こちらは本部側、加盟店側どちらか一方が契約を違反した場合、契約期間中に「もうあなたとはやっていけません」と契約を終了させられてしまうというもの。
契約解除の場合法的問題にまで発展することもあるので、高額の違約金を請求される恐れがあるのです。
今回は加盟店側の立場でご説明します!
債務不履行に対する罰金のこと
フランチャイズ契約をしたということは、契約書に書かれていること、たとえばロイヤリティの支払い、競業禁止、秘密の保持などを遵守することに同意したということです。
加盟店がこれらの遵守事項を違反した場合、本部は債務不履行を理由に契約を解除することができます。
債務不履行=契約違反というわけですね。
また、契約を解除するのみならず、債務不履行によって本部が損害を被っている場合は、損害賠償請求をすることもできます。
「債務不履行があった場合はこのくらいの金額の損害賠償を支払わなければなりません」とあらかじめ契約書に書いてあることもあります。
そして契約書にサインをしたということは、それに同意したということになるのです。
契約って怖いですね…
将来的に発生する損失への賠償金でもある
違約金は将来に発生する損失に関する賠償金という性質もあります。
たとえば3年契約を満了できずに解約することになってしまった場合、本来支払う予定だった残りのロイヤリティを本部は受け取ることができなくなります。
また、店舗の物件や材料の仕入れ業者を本部が数年単位で契約していた場合は、本部にしわ寄せが及んでしまいます。
「思ったように経営がうまくいかなかったから、黒字のうちに見切りをつけてやめたい。解約するなら今だろう」
「まだ赤字は出てないし、今やめても本部にそこまで負担はかからないはず」
なんて人は、このような違約金を払うことに納得できないかもしれません。
ですが、契約を守らずにやめることで将来的に発生する金銭的損害というものが出てくるんですね。
裁判などで減額・免除になったケースも
違約金のルールは、本部側の信用の維持などの理由から必要なものと考えられます。
その一方で、加盟店側の営業の自由も憲法の基本的人権で認められています。
それには解約も含まれているんです。
「やめるのは自由、やめざるを得ない事情もあるのに、こんなに違約金が高いならやめることなんてできないじゃないか!」
そんな時は、いっそのこと裁判を起こしてみることも考えましょう!
多額の違約金は、加盟店側の解約申し入れが実際上制限されることになるので、公序良俗違反として違約金が一部無効と解釈されることが十分あり得ます!
実際に、800万円の違約金の請求に対して起こした裁判で、30万円の限度で済んだという裁判例もあります!
また、契約書をもう一度よく確認してみましょう。
本部側がやるべきことをしないで経営が悪化していたかもしれません。
そうなれば、本部側にも債務不履行、つまり契約違反が発生します!
裁判とまではいかずとも、本部側の提示を鵜呑みにせずに、交渉することによって違約金の減額、免除が成立することもあり得ますよ!
フランチャイズ契約を解除するのは最終手段!
違約金問題はフランチャイズ契約でも特に目立ったデメリット、リスクといえます。
満期が来たら契約の更新、終了が選べますので、なるべく合意解約を狙っていきたいところです。
契約解除は解約の中でも一番深刻なケースなので、本当に最後の手段となります。
経営が悪化してきた時点で、本当に加盟店側だけの責任なのかを考えましょう。
本部側の落ち度を早い段階で証拠として残しておくことで、交渉や裁判で有利に立てますよ!