フランチャイズに失敗すると、借金を抱えて失踪することになる…。
当たり前のように言われていますが、自力で起業した場合でも、同じ結果になる可能性があります。
そして、どちらでも、後片付けをしないといけないのは同じ。
ここでは、フランチャイズ契約を解約するときと、その後の注意点をご紹介します。
フランチャイズを辞めるのにもお金がかかる?!
なんらかの理由で、フランチャイズ契約を途中で解約するときに、支払わないといけないお金が発生することがあります。
有名なのは、途中解約したときの違約金(解約違約金)。
ですが、違約金が請求されないケースがあります。
この他にも、場合によっては支払わないといけないお金についてまとめました。

違約金は請求されないケースもある
契約期間中に解約する場合でも、事情によって、違約金が請求されないこともあります。
本部が責任を感じていたり、やむを得ない理由での解約だったりすると、請求されないこともあるそうです。
逆に、本部に損害を与えるなどして怒りを買っていると、請求されることも。
それまでに築いた信頼関係が明暗を分けているようです。
上手く交渉できるように、日頃から真面目な経営をするなどして、準備しておきましょう。
融資を受けている場合は、返済を求められる
起業するときに、本部から融資を受けるプランを選んでいたりしていると、返済を求められます。
当然と言えば当然なんですが、その金額はばかになりません。
返済の方法などは本部やプラン(パッケージ)によってさまざま。融資を受ける前に確認しておくことをオススメします。
他にも支払わないといけないお金はある
解約するときに、開店するためにかかった初期費用や運営費の債務が残っていたら、それらも支払わないといけません。
できれば、借金を抱えずに運営できるのが一番ですが、経営難の場合はそうは言ってられません。
なるべく痛手を負わずに解約できるように、タイミングを見極めることが肝心です。
また解約後に、お店を潰すことになった場合、その片付けの費用が必要になることも。
物件を別のオーナーに引き継ぐことになったり、本部が引き取って直営店にすることが決まった場合は、その費用がグンと抑えられます。
油断できない!フランチャイズ契約が切れた後の義務について
契約が切れた後も、守らないといけない義務があります。
プランや本部によって様々ですが、一番有名なのは、「競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」です。
自力で事業を起こす予定で契約を終了(解約)した人など、これが原因で法的問題に発展するケースも度々あるようです。
他にも、守らなければいけない義務についてご紹介します。
競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは
フランチャイズでいう「競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」は、一定期間、契約していた事業と同じか、似た事業をしてはならないという義務です。
フランチャイズビジネスは、本部のノウハウを借りるビジネスです。契約が終わった後も利用できてしまったら、商売になりません。
そこで、本部は「競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)」に関する規定を設け、ノウハウ(技術)の流出を防いでいるのです。
競売避止義務違反(きょうぎょうひしぎむ)の基準はさまざま
競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)は、永遠に続くものではありません。
無制限に制約をかけることは、職業選択の自由、営業の自由を不当に制限することに繋がるという理由からです。
ただし、その期間や、どこまでが似た事業なのか等は、本部によってばらつきがあります。
必要があれば、違反した場合の違約金の設定とあわせて確認しておくことをオススメします。
この他にも守るべき義務がある
競売避止義務(きょうぎょうひしぎむ)以外にも、元加盟店は「秘密保持義務」というものを守らないといけません。
職務上知った企業秘密や、個人情報などを開示してはいけないという義務ですが、サラリーマンやアルバイトの人も、聞き覚えがあるのではないでしょうか。
フランチャイズ契約でも、秘密保持義務に関する規定が定められています。
まとめ
フランチャイズ契約を終了(解約)するときと、した後の注意点をご紹介しました。
開業前のワクワクしているときに、失敗した後のことなんて考えたくありませんが、起業するからにはリスクについても考えないといけません。
最悪の事態になっても、ダメージを最小限に抑えられるように、準備を進めておいても損はないはずです。
